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平成15年6月13日に公布された消防法施行規則の一部を改正する省令によると「特定一階段等防火対象物」に設置する避難器具は次のいずれかに適合しなければなりません。 |
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新築、既存ビルとも、次の①及び②に該当するビル
①特定用途(表-1の1~7に該当する用途のこと)が3階以上もしくは地階に存するもの。
②階段が1つしかないもの(屋上に設けられた階段などであれば免除 図-2)また、階段が2つある場合でも間仕切などにより1つの階段しか利用できない場合(図-1)も含まれる。
<参考>
建築基準法施行令121条の規定で階段が1つで良い場合の条件として、5階建て以下で居室面積200m2以下(耐火構造の場合※)とされているものも参考にしてください。
※非耐火構造の場合は1m2以下 |
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■表-1 |
区分
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用途
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1
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劇場。映画館、演芸場または観覧場
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2
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公会堂または集会場
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キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの
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遊技場またはダンスホール
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ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗など
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カラオケボックス、ネットカフェその他これらに類するもの
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3
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待合、料理店その他これらに類するもの
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飲食店
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4
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百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗または展示場
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5
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旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
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6
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病院、診療所または助産所
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老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者復帰施設など
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幼稚園、盲学校、聾学校または養護学校
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9
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公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これら類するもの
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■図-1
階段が2つある場合でも、
間仕切りなどにより1つの階段しか
利用できない場合は対象とみなされます。 |
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■図-2
階段が1つしかない場合でも、
その階段が屋外に設けられている場合には
対象物になりません。 |
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バルコニーが必要となり居室面積が少なくなる、既存ビルには適用できない |
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常時使用できる状態では防犯上、スペース上、意匠上などで問題がある |
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3 |
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一動作(開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作を除く)で確実に使用できる |
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