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総務省消防庁

特定一階段等防火対象物と避難器具|一動作避難はしごのスペースコンストラクター協同組合
特定一階段等防火対象物と避難器具
平成15年6月13日に公布された消防法施行規則の一部を改正する省令によると「特定一階段等防火対象物」に設置する避難器具は次のいずれかに適合しなければなりません。
「特定一階段等防火対象物(小規模複合用途ビル)」
新築、既存ビルとも、次の①及び②に該当するビル

①特定用途(表-1の1~7に該当する用途のこと)が3階以上もしくは地階に存するもの。
②階段が1つしかないもの(屋上に設けられた階段などであれば免除 図-2)また、階段が2つある場合でも間仕切などにより1つの階段しか利用できない場合(図-1)も含まれる。

<参考>
建築基準法施行令121条の規定で階段が1つで良い場合の条件として、5階建て以下で居室面積200m2以下(耐火構造の場合※)とされているものも参考にしてください。
※非耐火構造の場合は1m2以下
■表-1
区分 用途
1 劇場。映画館、演芸場または観覧場
2 公会堂または集会場
  キャバレー、カフェ、ナイトクラブその他これらに類するもの
  遊技場またはダンスホール
  ファッションマッサージ、テレクラなどの性風俗営業店舗など
  カラオケボックス、ネットカフェその他これらに類するもの
3 待合、料理店その他これらに類するもの
  飲食店
4 百貨店、マーケットその他の物品販売を営む店舗または展示場
5 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの
6 病院、診療所または助産所
  老人福祉施設、有料老人ホーム、精神障害者復帰施設など
  幼稚園、盲学校、聾学校または養護学校
9 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これら類するもの
■図-1 ■図-1
■図-1
階段が2つある場合でも、
間仕切りなどにより1つの階段しか
利用できない場合は対象とみなされます。
■図-2
階段が1つしかない場合でも、
その階段が屋外に設けられている場合には
対象物になりません。
1 バルコニーに設置する
バルコニーが必要となり居室面積が少なくなる、既存ビルには適用できない
2 常時、容易に使用できる状態で設置する
常時使用できる状態では防犯上、スペース上、意匠上などで問題がある
3 一動作(開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作を除く)で確実に使用できる
レスキューラインFXが該当する
Product Information(避難はしご紹介)|一動作避難はしごのスペースコンストラクター協同組合
一動作型避難はしご【RescueLine FX(レスキューラインFX)】 低層階用避難はしご【RescueLine MD(レスキューラインMD)】 収納式・多目的はしご【MP-LADDER(MPラダー)】